協会への登録

Q&A

こんなときは・・・

このページには主な対応を掲載していますので、詳細・ご不明な点は、関東協会年鑑(JAPAN EAST RUGBY FOOTBALL ANNUAL)をご覧になるか、あるいはラグビー協会までお問い合わせください。

チーム、個人の年度登録・追加登録をする

既にラグビー協会に加盟しているチームの、年度ごとの登録はコチラから手続きしてください。
チーム登録申請時に安全推進講習会受講者が不在でも仮承認いたしますので、手続きは4月中に行ってください。講習会日程終了後も不在の場合は、承認を取り消しますのでご注意ください。

これから加盟を希望するチームは、コチラの書式を下記までご提出してください。
※理事会で承認されるまでは、上記オンラインでの登録はできません。
※提出先:info_tokyo@rugby.or.jp

複数チームで登録する

同一年度内に、選手(分類:4)として登録できるのは1チームに限ります。
また、「Aチームでは選手として、Bチームではコーチとして、Cチームではドクターとして」というように、選手以外の役職で複数のチームに登録することができます。
その場合、高校以上は分類に関わらず、1チーム目の個人登録料は2000円、2チーム目以降は都内チームで兼任の場合は500円/チームかかります。

都道県をまたがる際には別途、都道県で指定する登録料が加算されます。

登録内容を変更する

チームのマイページからデータを修正してください。

外国人を登録する

下記に定義される外国人選手を初めて日本で登録する場合は、「外国人選手登録」を表紙として、必要書類を、東京都協会経由で関東協会に提出してください。手続きが行われない場合、選手個人登録をしていても、公式戦に出場することはできません。
(詳細は「関東ラグビーフットボール協会年鑑」(JAPAN EAST RUGBY FOOTBALL ANNUAL)を参照してください。)

外国人選手の定義(日本協会 チームの登録に関する規程 第14条)
外国人選手とは、日本国への在留資格を有し、その在留期間中にある外国籍の選手であって、次の各号に該当しない者をいう。
  • 日本国政府より特別永住権を認められて、日本国に在住している者。
  • 日本国の義務教育の修了者であって、引き続き日本国に在住している者。
外国人選手登録提出書類 (日本協会 チームの登録に関する規程 第13条より抜粋)
  • 査証(ビザ)を受けた旅券(パスポート)
  • 在留カード(旧外国人登録証)
  • 所属する企業との間で締結した雇用契約書又は、所属クラブとのクラブ員契約書等在籍を証明するもの
    学生の場合はチームの属する学校の就学証明書

2 登録チームは、外国において登録されたことのある外国人選手を登録しようとするときは、前項の書類に加えて前所属チーム及び前所属協会の移動許可書(WORLD RUGBY CLEARANCE)を提出しなければならない。
※提出先:info_tokyo@rugby.or.jp

次年度以降の選手について
外国人選手登録を済ませた選手は、次年度以降、日本人選手と同様、年度毎の個人登録を行ってください。
上記提出書類(2)~(4)の期限が切れた場合は、その都度再提出もしくは、延長・更新の証明を提出してください。

海外でプレーする

渡航先のチームで試合に出場する際は、日本での登録を抹消しておかなければなりません。試合出場が決まってからでは手続きが間に合わないこともありますので、必ず渡航前にWORLD RUGBY CLEARANCEを提出してください。
また、一旦国内で登録したのち、年度途中に渡航する場合は、個人登録抹消手続き(Rugby Familyより退部手続き)も併せて行ってください。

チームを離籍する

一旦登録した個人が、同一年度内に所属しているチームから離れるときには(他チームへの移籍も含む)、チームの管理者がマイページより該当選手の登録抹消手続きをしてください。 また、社会人・一般クラブチームに登録している選手は、チームから「離籍証明書」の発行を受けてください。

尚、一旦納入された登録料の返還はいたしません。

チームを移籍する

いずれの選手も、同一年度内に所属チームを変える場合には、登録しているチームの管理者が該当選手の登録抹消手続きをし、その後、移籍先のチームで再度登録が必要になります(この場合、個人登録料500円がかかります)。

社会人・一般クラブチームの国内移籍
離籍するチームから「離籍証明書」の発行を受け、写しを協会に提出してください。
外国協会への移籍について(第103条より抜粋)
日本の協会に登録している選手が海外の協会で登録しようとする場合(留学先のチームの一員として試合に出る場合も含む)、下記の書類を提出してください。
  • 東京都協会経由で日本協会に移動許可(WORLD RUGBY CLEARANCE
  • 東京都協会に「選手個人登録抹消届」(年度内の場合)
外国人選手の国内移籍について
国内で進学・転職した場合は、個人登録の際に下記のいずれかを提出してください。
  • 所属する企業・法人との雇用契約書 (期間1年以上)
  • 所属クラブとのクラブ員契約書等 (期間1年以上)
また移籍先で新たに(加入時に)外国人選手提出書類をご提出ください。
※提出先:info_tokyo@rugby.or.jp

怪我をした

傷害見舞金給付表の各級に該当する傷害が発生した場合は、次のような手続きを行ってください。提出された書類を審議後、見舞金が給付されます。

重症傷害の場合
重症傷害とは、
  1. 死亡
  2. 頭蓋骨骨折の有無に関係なく24時間以上の意識喪失を伴う傷害
  3. 四肢の麻痺の伴う脊髄損傷
  4. 開頭および脊椎の手術を要したもの
  5. 胸・腹部臓器で手術を要したもの
  6. 1~5のほか診断書で重症と思われるもの
を指します。試合もしくは練習中に上記のような事故が発生した場合には、チーム責任者が次の手続きを行ってください。
一般的な怪我の場合
脳振盪の場合(脳振盪関連書式)
活動中に脳振盪を受傷した選手が出た場合には、チームの責任者やチームドクター、チーム関係者、または、マッチドクター、レフリー等の該当者が「脳振盪報告書(兼脳損傷等報告書)」を記入し以下2カ所に提出してください。
  1. 東京都協会
  2. 参加しているリーグや大会がある場合は大会本部
    (大会本部は、参加チームに提出先を明示すること)
    但し、高校生の場合は大会・練習などに関わらず東京都の高体連へも必ず提出のこと
    復帰証明書は、受傷者の年齢、競技環境によって、書類が違いますので
    日本ラグビーフットボール協会の「脳振盪 ガイドライン等について」の該当箇所をご確認いただき、
    原本を1. →東京都協会へ、写しを2. →大会本部へ提出してください。
脳振盪 ガイドライン等について
「脳損傷、硬膜下血腫」受傷後の競技復帰の意思確認書・同意書について
脳損傷、硬膜下血腫を受傷したプレーヤーが競技復帰するには、『競技復帰の意思確認書・同意書』を提出してください。
また、復帰した者は、復帰日より6ヶ月を経過した時点で東京都協会に現況報告を行ってください。
提出書類については、以下の日本ラグビーフットボール協会HPよりご確認ください。
「脳損傷、硬膜下血腫」受傷後の競技復帰の意思確認書・同意書について

登録者見舞金制度についてご不明点がある際は、東京都ラグビーフットボール協会(03-3423-4421)までお問い合わせください。

遠征をする

海外遠征の場合
単独チームまたは共同でチームを編成し遠征する場合には、「海外遠征許可申請書」を提出し、日本協会の承認を得た上で実施してください。
提出期限
遠征出発予定日の3ヶ月~1ヶ月前
尚、帰国後はすみやかに「海外遠征実施報告書」を提出してください。

※提出先 関東ラグビーフットボール協会:info@rugby.or.jp

外国チームを招待する

外国チームを迎え入れて試合をする場合には、「外国チーム来日試合許可申請書」を提出し、日本協会からの承認を得た上で、実施してください。
その際、友好都市関係にある県市町村等の地方公共団体から、受け入れ要請があった場合には、必ずラグビー協会を通した上で計画を進めてください。

※提出先 関東ラグビーフットボール協会:info@rugby.or.jp

ジャージを変更・登録したいときには

公式戦に参加する際、登録しているジャージとは別のジャージを着用する場合には、事前に「ジャージ等変更届」を提出し、東京都協会の承認を得た上で、着用してください。
※参考:日本協会選手の服装に関する規程

新規にチームを作り加盟する

新しくチームを作るときは、東京都協会に「新規加盟申請書」の提出が必要です。提出された書類は理事会で審議され、加盟が認められると、改めて協会から年度登録書類が送られます。
※提出先:info_tokyo@rugby.or.jp

活動を休止する

活動を休止する場合(いわゆる休部)も年度ごとに下記手続きは継続してください。協会からの各種お知らせや機関誌の送付を引き続き行います。これらの連絡等が不要の場合には、14の解散手続きをおとりください。

  • チーム登録用紙の提出
  • チーム会費の納入

チームを解散する

チームを解散するときには、必ず東京都協会に「退会届」を提出してください。